2008/05/17 (土) 13:05
民法 23 / 24
行政法を申し込みました!
朝出勤前に申し込んで、即効帰りにスーパーのATM
から
15000円振り込んだのですが、
帰ってきたらメールが届いていて、行政法のお試しセットを500円で最初に買って
いたので、その分値引きということで14500円振り込んでくださいって
え〜?もう15000円振り込んでしまったよ〜
ま、いっか。突破塾には公式HPにブログも載せてもらってお世話になっていますしね
早く民法終わらせるぞ〜
パオーン
☆ノート☆
婚姻の続き…
・婚姻の効果
・一般的な効果→氏の共同+共同・協力
・扶助義務+貞操義務+成年擬制・
夫婦間の契約取消権(法律は家庭に入らず)
・夫婦財産制→結婚前の財産
はその人だけの財産(共同で支払ったものは別)
→どっちのかわからない財産は二人のもの
→婚姻費用は、二人で決めて分担する
→光熱費
や買い物等日常費用は、どっちが払っても連帯責任を負う
※第三者に自己の責任無と予告した場合を除く
・離婚
・協議離婚…・離婚意思(届出出す意思があればいい)+届出が必要
・子の監護者を決めることができる(もめたら家裁が定める)
親はどっちかが親権者になること
※出生前に離婚だったら母が親権者になる
・原則妻は離婚後結婚前の氏に戻る
※離婚後
ヶ月以内に届ければ今までも氏でも可
・協議により財産分与をするが、もめたら2年以内であれば家裁に請求して
決めてもらってもいい
・裁判離婚…不貞行為・悪意の遺棄・
年以上生死不明・強度精神病・その他特段の
事情があった場合、離婚の訴えができる
・離婚原因の責任者は、長期別居期間・子供の成熟済・相手の過酷度弱
という条件がクリアできていれば、離婚請求してもいい。
・裁判所はどっちかを子の親権者に定める
・子の監護者決定・離婚による復氏・財産分与請求については協議離婚と
一緒の扱い
・内縁
・婚姻と類推適用される→扶助義務・婚姻費用分担義務・日常債務の連帯責任・
別産制・財産分与等
・婚姻と類推適用されず→氏・成年擬制・子の嫡出性・相続権
●親子
・実子
・嫡出子…結婚している二人の子
(反=嫡出子)
・結婚後200日以内に生まれたら「推定されない嫡出子」となる。
※誰でもいつでも親子関係付存在の訴え可能
・結婚後200日以後に生まれたら「推定される嫡出子」となる。
※父は出生を知ってから
年以内に嫡出否認の訴え可能
・認知
・任意認知…意思能力必要
・成年者を認知するにはその成年者の承諾必要
・胎児を認知するには母の承諾必要
・死亡した子を認知するにはその子に直系卑属がいて、その卑属が成年者だったら
その人の承認必要
・届出必要
※非嫡出子を嫡出子として届出したら無効だが、認知届としての効力がある
・強制認知
・子、その直系卑属、法定代理人が、父(死んでたら検察官)に対して訴える
※父の死から
年経つと訴え不可となる
・認知されると親子関係は出世維持にさかのぼって発生するが、第三者の権利
には勝てない。
・準正…非嫡出子から嫡出子になる
・婚姻準正→認知が先で結婚が後。婚姻時から嫡出子となる。
・認知準正→結婚後に認知される。認知時から嫡出子となる
・養子…縁組によって親子関係
になること
・普通養子…縁組後も実の父母や親族との親族関係も続く
・縁組意思合致+養親成人・養子が養親の専属or年上じゃない+家裁許可有りの
後見人が被後見人を養子とする+未成年者を養子とする場合要家裁許可(自己
or配偶者の直系卑属を養子とするなら家裁許可不要)+配偶者の縁組同意有+
15歳未満の養子で法定代人の代諾+未成年を養子とする場合原則夫婦で縁組
をする(片方の嫡出子を養子とするor片方が意思表示不可なら単独縁組可)+
届出、というのが成立要件となる。
・特別養子…実の父母や親族と親族関係を切ってしまう
。
・養子
歳未満+養親25歳以上かつ既婚で夫婦共同縁組+養親請求について家裁
認容有+6ヶ月以上の監護期間有+子の利益のために養子縁組が必要+実の父母
の同意有(実の父母の虐待や意思表示不能の場合は同意無しでOK
)
・親権…父母や養父母が子に対して共同で
行使する保育・監護・教育権利
・父母の片方が行使不可な状態の場合は片方のみで行使可
・片方がもう一方を無視して子を代理したり同意を与えたりしても有効となるが、
相手が知っていれば無効となる。
・利益相反行為…客観的に見て子にとって不利益になる親の利益行為
・親権者が子の代理・同意を行うには家裁の特別代理人の選任が必要
・無権代理行為となるが子が成人になったら追認
・親権者が親権濫用すると家裁により親権喪失の宣告を受けることがある
・扶養…配偶者・直系血族・兄弟姉妹・特段の事情があれば3親等内の親族が
当事者となって自力で生活できない者を援助
する。
相続
●相続法の構造
・相続…・死亡
によって開始。生活保護受給権等一身専属権は相続されない。
・相続人は被相続人の死を知ってから3ヶ月以内に相続を承認or放棄決定する
・共同相続人間で遺産分割協議を行う。
・相続人と順位
・配偶者
は常に相続人
・配偶者の次に子・その次に直系卑属のうち最も被相続人に近い者・その次に
兄弟姉妹(代襲相続有)
・相続権喪失
・法律により欠格となる者
・廃除…被相続人が非行等を受けて家裁に請求したことにより権利喪失した者
以上です。
朝出勤前に申し込んで、即効帰りにスーパーのATM
から15000円振り込んだのですが、
帰ってきたらメールが届いていて、行政法のお試しセットを500円で最初に買って
いたので、その分値引きということで14500円振り込んでくださいって

え〜?もう15000円振り込んでしまったよ〜

ま、いっか。突破塾には公式HPにブログも載せてもらってお世話になっていますしね

早く民法終わらせるぞ〜
パオーン
☆ノート☆
婚姻の続き…
・婚姻の効果
・一般的な効果→氏の共同+共同・協力
・扶助義務+貞操義務+成年擬制・夫婦間の契約取消権(法律は家庭に入らず)
・夫婦財産制→結婚前の財産
はその人だけの財産(共同で支払ったものは別)→どっちのかわからない財産は二人のもの
→婚姻費用は、二人で決めて分担する
→光熱費
や買い物等日常費用は、どっちが払っても連帯責任を負う※第三者に自己の責任無と予告した場合を除く
・離婚
・協議離婚…・離婚意思(届出出す意思があればいい)+届出が必要
・子の監護者を決めることができる(もめたら家裁が定める)
親はどっちかが親権者になること
※出生前に離婚だったら母が親権者になる
・原則妻は離婚後結婚前の氏に戻る
※離婚後
ヶ月以内に届ければ今までも氏でも可・協議により財産分与をするが、もめたら2年以内であれば家裁に請求して
決めてもらってもいい
・裁判離婚…不貞行為・悪意の遺棄・
年以上生死不明・強度精神病・その他特段の事情があった場合、離婚の訴えができる
・離婚原因の責任者は、長期別居期間・子供の成熟済・相手の過酷度弱
という条件がクリアできていれば、離婚請求してもいい。
・裁判所はどっちかを子の親権者に定める
・子の監護者決定・離婚による復氏・財産分与請求については協議離婚と
一緒の扱い
・内縁

・婚姻と類推適用される→扶助義務・婚姻費用分担義務・日常債務の連帯責任・
別産制・財産分与等
・婚姻と類推適用されず→氏・成年擬制・子の嫡出性・相続権
●親子
・実子
・嫡出子…結婚している二人の子
(反=嫡出子)・結婚後200日以内に生まれたら「推定されない嫡出子」となる。
※誰でもいつでも親子関係付存在の訴え可能
・結婚後200日以後に生まれたら「推定される嫡出子」となる。
※父は出生を知ってから
年以内に嫡出否認の訴え可能・認知
・任意認知…意思能力必要
・成年者を認知するにはその成年者の承諾必要
・胎児を認知するには母の承諾必要

・死亡した子を認知するにはその子に直系卑属がいて、その卑属が成年者だったら
その人の承認必要
・届出必要
※非嫡出子を嫡出子として届出したら無効だが、認知届としての効力がある
・強制認知
・子、その直系卑属、法定代理人が、父(死んでたら検察官)に対して訴える
※父の死から
年経つと訴え不可となる・認知されると親子関係は出世維持にさかのぼって発生するが、第三者の権利
には勝てない。
・準正…非嫡出子から嫡出子になる
・婚姻準正→認知が先で結婚が後。婚姻時から嫡出子となる。
・認知準正→結婚後に認知される。認知時から嫡出子となる
・養子…縁組によって親子関係
になること・普通養子…縁組後も実の父母や親族との親族関係も続く

・縁組意思合致+養親成人・養子が養親の専属or年上じゃない+家裁許可有りの
後見人が被後見人を養子とする+未成年者を養子とする場合要家裁許可(自己
or配偶者の直系卑属を養子とするなら家裁許可不要)+配偶者の縁組同意有+
15歳未満の養子で法定代人の代諾+未成年を養子とする場合原則夫婦で縁組
をする(片方の嫡出子を養子とするor片方が意思表示不可なら単独縁組可)+
届出、というのが成立要件となる。
・特別養子…実の父母や親族と親族関係を切ってしまう
。・養子
歳未満+養親25歳以上かつ既婚で夫婦共同縁組+養親請求について家裁認容有+6ヶ月以上の監護期間有+子の利益のために養子縁組が必要+実の父母
の同意有(実の父母の虐待や意思表示不能の場合は同意無しでOK
)・親権…父母や養父母が子に対して共同で
行使する保育・監護・教育権利・父母の片方が行使不可な状態の場合は片方のみで行使可
・片方がもう一方を無視して子を代理したり同意を与えたりしても有効となるが、
相手が知っていれば無効となる。
・利益相反行為…客観的に見て子にとって不利益になる親の利益行為
・親権者が子の代理・同意を行うには家裁の特別代理人の選任が必要
・無権代理行為となるが子が成人になったら追認

・親権者が親権濫用すると家裁により親権喪失の宣告を受けることがある
・扶養…配偶者・直系血族・兄弟姉妹・特段の事情があれば3親等内の親族が
当事者となって自力で生活できない者を援助
する。相続
●相続法の構造
・相続…・死亡
によって開始。生活保護受給権等一身専属権は相続されない。・相続人は被相続人の死を知ってから3ヶ月以内に相続を承認or放棄決定する
・共同相続人間で遺産分割協議を行う。
・相続人と順位
・配偶者
は常に相続人・配偶者の次に子・その次に直系卑属のうち最も被相続人に近い者・その次に
兄弟姉妹(代襲相続有)
・相続権喪失
・法律により欠格となる者

・廃除…被相続人が非行等を受けて家裁に請求したことにより権利喪失した者
以上です。
行政書士:各講義のノート
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